全日本フレア・バーテンダーズ協会
会員規約

会員について

1 すべての会員は別記のすべての会則に同意し、協会の目的や活動に賛同する者を会員とする。

2 定款第5章・第22条に則り、本会の事業年度を毎年8月1日から翌年の7月31日までとする。

3 入会金および、該当する事業年度ごとの会費の納入が確認された者を本会の正会員とみなす。

4 事業年度が改まる8月1日以降、翌年の7月31日までの間で会員登録更新および会費納入が確認できない者については、会員登録保留者として例外を除く本会主催のフレア・バーテンディング競技会、イベントへの出場が認められない。

5 事業年度が過ぎても会員登録更新および会費納入が確認できない者については、本会を退会したものとする。

6 前項に該当する者が本会での活動を再開する場合には、継続会員扱いとする。

7 新規会員登録の際に任意で記入を求めるフレアネームとは、ニックネームの様なものでフレアバーテンダーは先輩後輩の垣根を超えて皆仲間であるという意味合いから存在している。

会員の義務

7 anfa の協会名を使用するイベント等はエリア代表者に報告することを義務付ける。

8 フレアの正しい知識と技術を身につけることに努める。

9 フレア・バーテンディングという文化を築き上げていく一人であるということを認識して行動すること。

10 フレアとは、バーテンダーの技術の一つであるということをよく理解すること。

11 フレアに関する活動で問題発生した場合、速やかにエリア代表者に報告することを義務とする。

12 大会へのエントリーは、大会主催者の意向に従い行うこととする。

13 大会のエントリーのキャンセルは多数の人に迷惑がかかるため、原則として不可とする。

14 個人の勝手な都合や、連絡なく大会をキャンセルした場合、その日より12ヶ月、大会へのエントリーは認めない。

15 やむを得ずエントリーをキャンセルする場合、地区代表者と大会主催者に必ず連絡を入れること。

16 anfa公式の大会を開催する場合、エリア代表を通じ本部に大会開催申請書などの必要書類を提出し、本部の認可を受けることを義務付ける。

17 以上の規約を守れない会員は、各ブロック長、エリア担当代表者、本部の話し合いにより除名する。

anfa 会長 江田毅寿

一般社団法人全日本フレアバーテンダーズ協会
会則

1 章 総則

(名称)第1条

当法人は、一般社団法人全日本フレアバーテンダーズ協会と称する。

(目的)第 2 条

この法人は、フレアバーテンダーを志す全ての人々に対して、フレアバーテンダーの育成と技術の研鑽、カクテルを中心とした酒類の文化・歴史に関しての正し い知識の普及、情報発信を通じて、バーテンダーとしての地位向上を図り、もっ てより豊かな飲料文化の発展や地域振興に寄与することを目的とする。

この法人は、前記の目的達成のため、次の事業を行う。

(1)フレアバーテンディングの技術向上のための勉強会の実施

(2)飲食文化、知識の普及を図るための広報調査活動、ウェブサイトやSNS

の利用及び講習会等の開催

(3)カクテルコンテストの開催

(4)会員に対する資格試験の実施

(5)会員の相互扶助

(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

(主たる事務所の所在地)第 3 条

当法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

(公告方法)第 4 条

当法人の公告方法は、電子公告の方法により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は官報に掲載す る方法により行う。

第2章 社 員(社員)

第5条

当法人の社員は、当法人の目的に賛同して入社した者とする。

(入 社)第 6 条

当法人の成立後社員となるには、当法人所定の入社申込書により入社の申込をし、代表理事の承認を得なければならない。

(経費の支払義務)
第7条

社員は、社員総会で定める額の経費を支払わなければならない。

(社員名簿)
第8条

当法人は、社員の氏名及び住所を記載した社員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
②当法人の社員に対する通知又は催告は、社員名簿に記載した住所又は社員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。

(退 社)
第9条

社員は、次に掲げる事由によって退社する。

1  社員本人の退社の申し出。ただし、退社の申し出は、1か月前にするものとす るが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。

2  死亡

3  総社員の同意

4  除名

② 社員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすること ができる。この場合は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法 人法」という。)第30条及び第49条第2項第1号の定めるところによるもの とする。

第3章 社員総会

(招 集)第10条

当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から2か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。

②社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数の決定により代表理事がこれを招集する。代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により他の理事がこれを招集する。

③社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、社員に対して招集通知を発するものとする。ただし、招集通知は、書面ですることを要しない。

(招集手続の省略)

第11条

社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。

(議 長)
第12条

社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順位により、他の理事がこれに代わる。

(決議の方法)
第13条

この団体に次の役員を置く。

社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。

(議決権の代理行使)
第14条

社員は、当法人の社員又は親族を代理人として、議決権を行使することができる。

ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければな らない。

(社員総会議事録)

第15条

社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議事録作成者が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

第4章 理事及び代表理事

(理事の員数)
第16条

当法人の理事の員数は、3名以内とする。

(理事の資格)
第17条

当法人の理事は、当法人の社員の中から選任する。

(理事の選任の方法)
第18条

当法人の理事の選任は、社員総会において総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

(代表理事)
第19条

当法人に理事が2名以上いるときは、理事の互選によって代表理事1名を選定するものとする。

(理事の任期)
第20条

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
②任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

(報酬等)
第21条

理事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

第5章 計 算

(事業年度)
第22条

当法人の事業年度は、毎年8月1日から翌年7月31日までの年1期とする。

(計算書類等の定時社員総会への提出等)
第23条

代表理事又は理事は、毎事業年度、計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告を定時社員総会に提出しなければならない。
② 前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告については理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。

(計算書類等の備置き)
第24条

当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告並びにこれらの附属明細書を、定時社員総会の日の1週間前の日から5年間、主たる事務所に 備え置くものとする。

第6章 附 則

25条

当法人の設立時社員は4名とする。

(設立時の役員)
第26条

当法人の設立時理事は、1名を置く。

(設立時の代表理事)
第27条

当法人の設立時代表理事は、次のとおりとする。

設立時 代表理事 江田毅寿

(最初の事業年度)
第28条

当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和3年7月31日までとする。

(定款に定めのない事項)
第29条

この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。